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2021年08月16日
会社を設立するのに行政書士に「法人印」が必要と言われた・・・
と慌てる方が多いのも無理はありません。
普段書類に押すハンコは銀行登録用・印鑑証明用・・・など多少馴染みの多いものですが個人の印鑑とは違い法人の印鑑は普段なかなか目にしないものだからです。
法人印は、個人の印鑑とは違い、会社(団体名)の正式名称と代表となる者の役職(代表取締役・理事長)の両方が刻まれる必要があり、個人の印鑑よりは更に文字数の多いものとなります。
この法人印なのですが、「とりあえず登記出来ればいいよ!」という方も意外と多いです。
しかしながら法人・企業の社会活動は個人とは違い広い範囲に及びますので、捺印一つの重要性が非常に高いものです。個人印の取り扱いの何倍も慎重に扱わなくてはなりません。
また、作成する大前提として
①役職印
②銀行印
は分けて二本持つ必要があります。
二本の法人印で兼用で、という方は殆どいらっしゃいませんが、法人印の場合は管理が行き届かず、紛失などを招いてしまった場合に会社に莫大な損失を招く可能性があります。
また、代表格である「法人印」と経理責任者が使う「銀行印」は基本は全く別の部署・担当者で管理するものとなります。
繁忙期などに受け渡しで業務が滞る事も防げますし、何より2本別々に保管しておくことが様々なリスクの分散ともなります。
セキュリティーの観点からも、効率の観点からも法人役職印と銀行印は別々に保管しておく事をお勧めします。
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